第1章 総則

第1条本会は大阪市立西高等学校同窓会と称する
第2条本会は次の事業の行いを以ってその目的とする

1. 会員の親睦をはかる
2. 機関誌、図書の刊行
3. 学校、PTA・後援会及び生徒会と連絡をとりそれらの主催にかかる事業に協力する
4. その他本会の目的を遂行するに必要な作業
第3条本会の事務所は大阪府立桜和高等学校内に置く

第2章 会員

第4条本会の会員は正会員と特別会員との2とする
第5条正会員は大阪市立西区商業学校、大阪市立西商業学校、大阪市立西商業高等学校及併設中学校、大阪市立西高等学校卒業生に限る
第6条母校の現旧職員を特別会員とする

第3章 役員

第7条本会には次の役員を置く会長1名副会長若干名会計2名書記若干名会計監査2名理事各期より若干名顧問若干名
第8条会長、副会長、会計、書記及び会計監査は総会に於いて選出する理事は各期の互選により、会長が委嘱する顧問は、会長の委嘱による
第9条会長は本会を代表する
第10条副会長は会長を扶け、会長事故ある時はその代理をする
第11条会計、書記、会計監査は会長、副会長を補佐し会務を遂行する
第12条理事は各期に関する会務を処理し同期生の連絡をする
第13条顧問は重要な事柄について会長の相談に応ずる
第14条役員任期は2年とする

第4章 会議

第15条会議を分ちて総会、役員会及び理事会とし、会長これを招集する
第16条総会は事業計画及び予算を審議し決算を承認する
第17条総会は全会員を以ってし毎年5月の日曜日に開催する
第18条役員会は随時開催する
第19条総て会議の議長は会長がこれに当たり議事は出席者過半数で定め可否同数の時は議長が決める

第5章 会計

第22条本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる
第23条本会別の変更は総会により出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない
第24条本会は必要に応じて会員より会費を徴収することが出来る。この場合総会により出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない

第6章 補則

第23条本会別の変更は総会により出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない
第24条本会は必要に応じて会員より会費を徴収することが出来る。この場合総会により出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない

附則

  • 昭和55年5月の総会で第14条を改正した
  • 昭和62年5月の総会で第21条を改正した
  • 平成9年5月の総会で第21条を改正した
  • 平成12年5月の総会で第5条を改正した
  • 令和5年5月の総会で第1章 第3条と第4章 第17条を改正した